相続放棄をした後の相続人の優先順位とは?
こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続放棄をすると、後順位の相続人へ相続権が移行することとなるため、次の相続人が誰になるのかを把握しておくことが重要です。
今回は、相続放棄をした後の相続人の優先順位について、簡単にご紹介いたします。
◆被相続人の配偶者が相続放棄をした場合
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合、その財産は共に財産を相続していた相続人へ移ります。
例えば、被相続人の配偶者と子どもで財産を分割していた場合、被相続人の配偶者が相続した財産も子どもが引き継ぐこととなるのです。
◆第1順位の相続人が相続放棄をした場合
第1順位の相続人は、被相続人の子ども(すでに亡くなっていた場合は孫)です。
第1順位の相続人が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人へ移行することとなります。
相続放棄において、代襲相続が発生することはありません。
◆第2順位の相続人が相続放棄をした場合
第2順位の相続人である被相続人の直系尊属(親や祖父母)が全員放棄した場合、相続権は第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に移ります。
例えば、被相続人の親が相続放棄をすると、相続権は被相続人の祖父母へ移行します。
被相続人の祖父母が相続放棄をし、それ以上の直系尊属がいない場合は、第3順位の相続人へ財産が相続されることとなるのです。
◆第3順位の相続人が相続放棄をした場合
第3順位の相続人である兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、これ以上相続権が移行することはありません。
財産は最終的に、国庫へ帰属することとなります。
まとめ
以上、今回は相続放棄をした後の相続人の優先順位について、簡単にご紹介しました。
相続放棄が発生すると、次順位の相続人に権利が移ります。次の相続人が困らないよう、相続放棄をする際は事前にその旨を次の相続人へ伝えておくことが大切です。
相続放棄に関して不安や疑問がある場合は、司法書士といった専門家に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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営業時間 / 9:00 ~ 17:00 ※時間外もご相談ください。
こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続放棄を検討している際は、些細な行動が原因で相続放棄が認められなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
今回は、相続放棄の前にしてはいけないことについて、一部ピックアップしてご紹介いたします。
◆遺品整理

相続放棄を検討している場合、遺品整理を進めるのは避けるべきです。
これは、遺品整理をおこなうことで、被相続人の財産を管理または処分したとみなされる可能性があるためです。
財産の管理・処分をおこなったとみなされると、財産を単純承認したと判断され、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
遺品整理は、相続放棄が正式に受理された後におこなうようにしましょう。
◆預金口座の名義変更や引き出し
被相続人名義の口座からお金を引き出したり、名義変更をおこなったりする行為も、相続放棄が認められなくなるリスクがある行為です。
預金口座を触る行為は、財産を管理・処分したとみなされる可能性があります。
万が一すでに預金を引き出してしまったという場合は、司法書士といった専門家に相談し、適切な対処をとることが大切です。
◆携帯電話の解約
被相続人の携帯電話を解約する行為も、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
法律や判例で明確に指定されているわけではありませんが、携帯電話の解約が財産の処分にあたり、単純承認したとみなされる可能性があるのです。
そのため、携帯電話の解約は、相続放棄が完了した後でおこなうのが賢明です。
まとめ
以上、今回は相続放棄の前にしてはいけないことについて、一部ピックアップしてご紹介しました。
相続放棄を検討する際は、遺品整理や口座の引き出し、携帯電話の解約など、被相続人の財産に関する行動を控えることが重要です。不安がある場合には、司法書士といった専門家に相談して正しい手続きを進めましょう。
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被相続人が連帯保証人と知らずに相続したらどうなる?対処法も解説
こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続が開始した後で被相続人が連帯保証人であったと発覚して、焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、被相続人が連帯保証人と知らずに相続したらどうなるのかについて、対処法もあわせて簡単にご紹介いたします。
<被相続人が連帯保証人と知らずに相続したらどうなる?>

被相続人が連帯保証人であった場合、たとえその事実を知らなかったとしても、その責任は相続の対象となります。
つまり、主債務者が返済不能になった場合には、相続人が代わりに借金返済の義務を負うこととなるのです。
この場合、後から多額の債務に直面するリスクがあるため、状況に合わせて適切な対処をとることが求められます。
<連帯保証人としての地位を相続した場合の対処法>
◆相続放棄をする
連帯保証人としての責任から逃れたい場合は、相続放棄を検討することが有効です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、相続人としての権利を一切放棄するための手続きです。
ただし、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなう必要がある点に気を付けましょう。
◆司法書士といった専門家へ相談する
相続における問題を適切に解決するためには、司法書士といった専門家への相談がおすすめです。
専門家は財産や相続人の状況を調査し、最適な対処法を提案してくれます。
また、相続放棄の判断に悩んだ場合や、期限が迫っている場合でも、適切なサポートを受けることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
まとめ
以上、今回は被相続人が連帯保証人と知らずに相続したらどうなるのかについて、対処法もあわせて簡単にご紹介しました。
被相続人が連帯保証人であった場合、その地位も相続の対象になります。相続放棄や専門家への相談といった手段を活用することで、問題を適切に解決することが大切です。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
先順位の相続人が相続放棄をしているか疑いがある場合、様々な相続手続きを進める必要があるため、早めに把握しておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄されているか調べる方法について、簡単にご紹介いたします。
◆相続放棄されているか、どのように調べたらいい?
相続放棄がおこなわれたかどうかを確認したい場合、家庭裁判所に対して、相続放棄の有無を照会する手続きが必要です。
相続放棄は、家庭裁判所でおこなわれるため、相続放棄の記録が残されているのです。
ただ電話で問い合わせるといった方法では、確認することができないため気を付けましょう。
◆「照会書」の提出が必要!
相続放棄がされたかどうかを調べるには、照会申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。
この照会書は、相続放棄の有無を確認するための正式な書類であり、第三者が相続放棄の事実を確認できる手続きです。
照会をおこなう際には、他にも複数の書類が求められるため、早い段階で準備を開始し、必要に応じて司法書士といった専門家へ相談するようにしましょう。
◆どこの家庭裁判所へいけばいい?
相続放棄の有無を確認できる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、住民票除票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所によっては、郵送での照会手続きも受け付けているため、遠方の場合は郵送で手続きすることも可能です。
まとめ
以上、今回は相続放棄されているか調べる方法について、簡単にご紹介しました。
相続放棄がされたかを確認するためには、正しい手続きを経て、家庭裁判所からの確認をおこなうことが確実な方法です。
手続きについて悩んだ際は、司法書士といった専門家へ相談してみるとよいでしょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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こんにちは。柏市の司法書士長谷川秀夫事務所です。
今回は、熟慮期間の伸長が認められるケースを一部ピックアップしてご紹介します。
◆財産の調査が間に合わない場合
相続人は相続開始後3ヶ月以内に財産調査をおこない、相続の承認や放棄を決定する必要があります。相続財産が日本全国、さらには海外にまで広がっている場合、すべての財産を把握するには時間がかかるでしょう。また、相続人同士の連携がうまく取れず、特定の相続人が財産情報を開示しない場合も調査が難航します。こういった理由で調査が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長を認めてもらえる可能性が高いです。
◆自分が相続人であることを知ったのが遅れた場合
被相続人との関係が疎遠であったり、海外に居住していたりすると、相続開始から3ヶ月が経過してしまうこともあります。このような場合、家庭裁判所に申立てることで、熟慮期間の伸長を認めてもらえる可能性があります。
まとめ
以上、熟慮期間の伸長が認められるケースを一部ピックアップしてご紹介しました。熟慮期間の伸長を申立てる場合、期限までにミスなくおこなえるよう、司法書士をはじめとした専門家に依頼すると良いでしょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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