こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続人の中に財産を渡したくない相手がいることから、何か対処法がないのか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続させたくない人がいるときの対処法について、一部ピックアップしてご紹介いたします。
◆遺言を残す
相続させたくない人がいる場合、遺言書を作成することが有効です。
遺言書では、財産を誰にどのように分配するかを明確に指示できます。
ただし、遺留分(一部の相続人に保障されている最低限の遺産取得分)に関しては、遺言書では対策しきれない点に注意が必要です。
◆相続人の廃除をおこなう
特定の相続人に、遺留分でさえも渡したくない場合は、相続人の廃除を検討することも一つの手段です。
相続人の廃除は、家庭裁判所に認められると、その相続人から相続権を失わせることができます。
ただし、相続人の廃除が認められるための要件や手続きは複雑であるため、司法書士といった専門家へ事前に相談しておくことがおすすめです。
◆専門家へ相談する
財産の内容や相続人の状況などによって適切な対策は異なるため、司法書士といった専門家への相談は非常に重要です。
相続問題の実績がある専門家は、遺言書作成のサポートや相続人の廃除の進め方について具体的なアドバイスを提供してくれます。
また、状況に応じたより良い対処法を他に提案してもらうことで、不要なトラブルを未然に防ぐことが可能です。
まとめ
以上、今回は相続させたくない人がいるときの対処法について、一部ピックアップしてご紹介しました。
相続させたくない人がいる場合は、遺言を残す、相続人の廃除を検討する、専門家へ相談するといった対策をおこなうことが重要です。悩みがある場合は、早めに専門家へ相談し、万全の準備を進めるようにしましょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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