こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続放棄をすると、後順位の相続人へ相続権が移行することとなるため、次の相続人が誰になるのかを把握しておくことが重要です。
今回は、相続放棄をした後の相続人の優先順位について、簡単にご紹介いたします。
◆被相続人の配偶者が相続放棄をした場合
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合、その財産は共に財産を相続していた相続人へ移ります。
例えば、被相続人の配偶者と子どもで財産を分割していた場合、被相続人の配偶者が相続した財産も子どもが引き継ぐこととなるのです。
◆第1順位の相続人が相続放棄をした場合
第1順位の相続人は、被相続人の子ども(すでに亡くなっていた場合は孫)です。
第1順位の相続人が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人へ移行することとなります。
相続放棄において、代襲相続が発生することはありません。
◆第2順位の相続人が相続放棄をした場合
第2順位の相続人である被相続人の直系尊属(親や祖父母)が全員放棄した場合、相続権は第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に移ります。
例えば、被相続人の親が相続放棄をすると、相続権は被相続人の祖父母へ移行します。
被相続人の祖父母が相続放棄をし、それ以上の直系尊属がいない場合は、第3順位の相続人へ財産が相続されることとなるのです。
◆第3順位の相続人が相続放棄をした場合
第3順位の相続人である兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、これ以上相続権が移行することはありません。
財産は最終的に、国庫へ帰属することとなります。
まとめ
以上、今回は相続放棄をした後の相続人の優先順位について、簡単にご紹介しました。
相続放棄が発生すると、次順位の相続人に権利が移ります。次の相続人が困らないよう、相続放棄をする際は事前にその旨を次の相続人へ伝えておくことが大切です。
相続放棄に関して不安や疑問がある場合は、司法書士といった専門家に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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