こんにちは。柏市の司法書士長谷川秀夫事務所です。
今回は、熟慮期間の伸長が認められるケースを一部ピックアップしてご紹介します。
◆財産の調査が間に合わない場合
相続人は相続開始後3ヶ月以内に財産調査をおこない、相続の承認や放棄を決定する必要があります。相続財産が日本全国、さらには海外にまで広がっている場合、すべての財産を把握するには時間がかかるでしょう。また、相続人同士の連携がうまく取れず、特定の相続人が財産情報を開示しない場合も調査が難航します。こういった理由で調査が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長を認めてもらえる可能性が高いです。
◆自分が相続人であることを知ったのが遅れた場合
被相続人との関係が疎遠であったり、海外に居住していたりすると、相続開始から3ヶ月が経過してしまうこともあります。このような場合、家庭裁判所に申立てることで、熟慮期間の伸長を認めてもらえる可能性があります。
まとめ
以上、熟慮期間の伸長が認められるケースを一部ピックアップしてご紹介しました。熟慮期間の伸長を申立てる場合、期限までにミスなくおこなえるよう、司法書士をはじめとした専門家に依頼すると良いでしょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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