相続させたくない人がいるときの対処法とは?
こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続人の中に財産を渡したくない相手がいることから、何か対処法がないのか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続させたくない人がいるときの対処法について、一部ピックアップしてご紹介いたします。
◆遺言を残す
相続させたくない人がいる場合、遺言書を作成することが有効です。
遺言書では、財産を誰にどのように分配するかを明確に指示できます。
ただし、遺留分(一部の相続人に保障されている最低限の遺産取得分)に関しては、遺言書では対策しきれない点に注意が必要です。
◆相続人の廃除をおこなう
特定の相続人に、遺留分でさえも渡したくない場合は、相続人の廃除を検討することも一つの手段です。
相続人の廃除は、家庭裁判所に認められると、その相続人から相続権を失わせることができます。
ただし、相続人の廃除が認められるための要件や手続きは複雑であるため、司法書士といった専門家へ事前に相談しておくことがおすすめです。
◆専門家へ相談する
財産の内容や相続人の状況などによって適切な対策は異なるため、司法書士といった専門家への相談は非常に重要です。
相続問題の実績がある専門家は、遺言書作成のサポートや相続人の廃除の進め方について具体的なアドバイスを提供してくれます。
また、状況に応じたより良い対処法を他に提案してもらうことで、不要なトラブルを未然に防ぐことが可能です。
まとめ
以上、今回は相続させたくない人がいるときの対処法について、一部ピックアップしてご紹介しました。
相続させたくない人がいる場合は、遺言を残す、相続人の廃除を検討する、専門家へ相談するといった対策をおこなうことが重要です。悩みがある場合は、早めに専門家へ相談し、万全の準備を進めるようにしましょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
柏市柏駅徒歩10分・駐車場あり長谷川秀夫事務所へのご相談は
簡単なご相談や面談については無料で承っている場合もあります。
まずは電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
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営業時間 / 9:00 ~ 17:00 ※時間外もご相談ください。
こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
公正証書遺言は、公証役場で作成される信頼性の高い遺言書ではありますが、より適切な遺言書を作成するためには、司法書士といった専門家へ相談することがおすすめです。
今回は、公正証書遺言の作成を司法書士に依頼するメリットについて、一部ピックアップしてご紹介いたします。
◆遺留分対策ができる

公正証書遺言を作成する際、司法書士に依頼することで、相続人の遺留分に配慮した内容を含めることができます。
公証人は、遺言書作成におけるプロではありますが、遺言内容に関する相談には基本対応していません。
司法書士は相続に関する専門知識を持っているため、相続人同士でトラブルが生じないように、遺留分を考慮した遺言書を作成する手助けをしてくれます。
◆作成における手間を軽減できる
公正証書遺言を作成する際は、必要書類を集めたうえで、被相続人が公証役場へ出向き、公証人と打ち合わせをおこなう必要があります。
これらの手続きは、専門知識が無い方やご高齢の方にとっては、大きな負担となってしまうでしょう。
司法書士へ依頼すれば、必要書類の準備や公証人との調整を代行してくれるため、被相続人は手間をかけずに確実な遺言書を作成できます。
◆相続登記まで依頼することができる
遺言書の作成だけでなく、司法書士には相続発生後の相続登記まで依頼できます。
司法書士が登記手続きまでを一貫してサポートしてくれるため、相続人の負担が軽減され、相続をスムーズに執行することができるはずです。
特に、複数の不動産を財産に含む場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、相続発生後のサポートまで依頼することも検討してみるとよいでしょう。
まとめ
以上、今回は公正証書遺言の作成を司法書士に依頼するメリットについて、一部ピックアップしてご紹介しました。
公正証書遺言の作成を司法書士に依頼することで、遺留分対策や手間の軽減、相続登記までの一貫したサポートといったメリットがあります。確実な相続対策をおこなうために、司法書士への依頼は有益な選択です。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
遺言書の作成を検討し始めた方の中には、遺贈という言葉を聞いて、相続とはどう違うのか疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺贈について、相続との違いや注意点をあわせて簡単にご紹介いたします。
<遺贈とは?相続との違い>
遺贈とは、遺言書を通じて財産を譲ることです。
相続は法律で定められた相続人しか対象にならないのに対し、遺贈は相続人以外の人や団体に財産を譲ることが可能です。
例えば、相続人以外の特にお世話になった友人や慈善団体に財産を渡したい場合、遺贈が用いられます。
<遺贈する際の注意点>
◆遺留分を配慮する
遺贈をおこなう際には、遺留分への配慮が必要です。
遺留分とは、一部の相続人に保障されている最低限の遺産取得分を指します。
遺留分を侵害する遺贈をおこなうと、受遺者が一部の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
相続人や受遺者同士でのトラブルを避けるために、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成することが大切です。
◆税金の負担が増す
遺贈をおこなう場合、受遺者が負担する税金が増えることがあります。
受遺者は基本的に相続税を支払う必要がありますが、相続人以外が遺贈を受ける場合には税率が高くなる点に注意が必要です。
また、不動産を遺贈する場合には、登録免許税の税率も高くなってしまいます。
そのため、遺贈をする際には、受遺者の税金による負担も考慮することが重要です。
まとめ
以上、今回は遺贈について、相続との違いや注意点をあわせて簡単にご紹介しました。
遺贈は、財産を自由に譲るための有効な手段ですが、遺留分や税金の問題を考慮しないとトラブルや負担が発生する可能性があります。
安心して財産を残すためにも、司法書士といった専門家へ相談しながら、適切な遺言書を作成することがおすすめです。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
被相続人の兄弟姉妹に該当する相続人の方の中には、遺留分が認められていないことに不満や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由について、簡単にご紹介いたします。
◆生計が別である場合が多いため
兄弟姉妹は、成人後にそれぞれの家庭を持ち、生活基盤が異なる場合がほとんどです。
そのため、被相続人の両親や配偶者、子どもといった法定相続人に比べ、兄弟姉妹は被相続人の財産や収入に依存することはあまりないでしょう。
兄弟姉妹は互いに経済的に独立しているケースが一般的なため、遺留分の必要性が低いと考えられています。
◆他の相続人よりも関係が遠いため
被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人の順位では1番下の第3順位です。
一方で、被相続人の配偶者は常に相続人となり、直系卑属(子どもや孫)は第1順位、直系尊属(両親や祖父母)は第2順位となります。
このように、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人の中でも比較的関係が遠いとみなされるため、遺留分が認められていないと考えられているのです。
◆代襲相続が発生するため
被相続人の兄弟姉妹には「代襲相続」の制度が適用されます。
代襲相続とは、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、被相続人の甥や姪が相続権を持つことです。
兄弟姉妹に遺留分が認められてしまうと、甥や姪にも遺留分が認められることとなり、被相続人の意思が遠い親戚に阻害される可能性があるため、兄弟姉妹には遺留分が認められていないと考えられています。
まとめ
以上、今回は兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由について、簡単にご紹介しました。
兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、被相続人との生活関係や関係の遠さなどによるものです。遺留分を巡る問題は、相続人同士でトラブルが発生しやすい問題の1つであるため、早めに司法書士といった専門家へ相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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今回は、遺言書で遺留分対策をする方法について一部ご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
ー 付言事項で相続人への思いを伝える ー
遺言書に付言事項を加えることは、遺留分対策として有効です。付言事項とは、法的効力を持たない記載事項のことで、遺言者の遺産分割に対する思いや考えを相続人に伝えることができます。例えば、特定の相続人に遺産を多く渡す理由や、他の相続人に対する配慮を丁寧に記載することで、相続人同士での争いを防ぎやすくなります。ただ、付言事項に法的効力はないため、必ずしも遺留分に関するトラブルを防げるわけではない点に注意しましょう。
ー 専門家に相談して遺言書を作成する ー
遺言書の作成には、司法書士や弁護士などの専門家の助けを借りることが効果的です。遺留分の問題に詳しい専門家は、遺言書の内容が法的に有効であることを確認しつつ、遺留分に関するトラブルを防ぐためのアドバイスをしてくれます。特に、複雑な財産構成や相続関係がある場合には、専門家のサポートを受けることで、遺留分に配慮した適切な遺言書を作成できるでしょう。
まとめ
以上、遺言書で遺留分対策をする方法について一部ご紹介しました。法的に有効かつ遺留分対策をした遺言書を作成するためにも、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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今回は、遺留分と遺言書のどちらが優先されるのかについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
<遺留分と遺言書はどちらが優先される?>

結論から言うと、遺留分の方が優先されます。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分の請求をすることで権利者は自分の取り分を確保できます。ただし、遺留分を侵害している遺言内容であっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。遺留分権利者が遺留分の請求をしなければ、遺言書に従った遺産分割がおこなわれます。
<遺言書の作成は専門家に相談を!>
遺留分を侵害した遺言書があると、将来的に相続人同士でトラブルに発展する恐れがあります。時間をかけて作成した遺言書が原因で相続トラブルになってしまっては本末転倒です。相続トラブルを防ぐためにも、司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、作成をサポートしてもらうことをおすすめします。専門家のサポートによって、遺留分を考慮したうえで希望に沿った遺産分割が実現できるでしょう。
まとめ
以上、遺留分と遺言書のどちらが優先されるのかについて解説しました。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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