兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由とは?

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由とは?

こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
被相続人の兄弟姉妹に該当する相続人の方の中には、遺留分が認められていないことに不満や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由について、簡単にご紹介いたします。

◆生計が別である場合が多いため

兄弟姉妹は、成人後にそれぞれの家庭を持ち、生活基盤が異なる場合がほとんどです。
そのため、被相続人の両親や配偶者、子どもといった法定相続人に比べ、兄弟姉妹は被相続人の財産や収入に依存することはあまりないでしょう。
兄弟姉妹は互いに経済的に独立しているケースが一般的なため、遺留分の必要性が低いと考えられています。


◆他の相続人よりも関係が遠いため

被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人の順位では1番下の第3順位です。
一方で、被相続人の配偶者は常に相続人となり、直系卑属(子どもや孫)は第1順位、直系尊属(両親や祖父母)は第2順位となります。
このように、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人の中でも比較的関係が遠いとみなされるため、遺留分が認められていないと考えられているのです。


◆代襲相続が発生するため

被相続人の兄弟姉妹には「代襲相続」の制度が適用されます。
代襲相続とは、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、被相続人の甥や姪が相続権を持つことです。
兄弟姉妹に遺留分が認められてしまうと、甥や姪にも遺留分が認められることとなり、被相続人の意思が遠い親戚に阻害される可能性があるため、兄弟姉妹には遺留分が認められていないと考えられています。


まとめ

以上、今回は兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由について、簡単にご紹介しました。
兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、被相続人との生活関係や関係の遠さなどによるものです。遺留分を巡る問題は、相続人同士でトラブルが発生しやすい問題の1つであるため、早めに司法書士といった専門家へ相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。


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