こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
今回は、遺留分と遺言書のどちらが優先されるのかについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
<遺留分と遺言書はどちらが優先される?>

結論から言うと、遺留分の方が優先されます。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分の請求をすることで権利者は自分の取り分を確保できます。ただし、遺留分を侵害している遺言内容であっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。遺留分権利者が遺留分の請求をしなければ、遺言書に従った遺産分割がおこなわれます。
<遺言書の作成は専門家に相談を!>
遺留分を侵害した遺言書があると、将来的に相続人同士でトラブルに発展する恐れがあります。時間をかけて作成した遺言書が原因で相続トラブルになってしまっては本末転倒です。相続トラブルを防ぐためにも、司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、作成をサポートしてもらうことをおすすめします。専門家のサポートによって、遺留分を考慮したうえで希望に沿った遺産分割が実現できるでしょう。
まとめ
以上、遺留分と遺言書のどちらが優先されるのかについて解説しました。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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