こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
今回は、公正証書遺言がどのような遺言書なのかについてご紹介します。
◎形式不備による無効のリスクが低い
公正証書遺言の大きな特徴は、公証人が作成に関わるため、形式不備によって無効になるリスクが非常に低い点です。自筆証書遺言では、書き方や署名、日付の記載ミスなどが原因で無効になるケースが多くありますが、公正証書遺言はこれらのリスクを避けられます。ただし、遺言内容についてはアドバイスを受けられないため、相続対策をおこないたい場合は、司法書士といった専門家と相談しながら進めると良いでしょう。
◎原本が公証役場に保管される
公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場で保管されます。これにより、遺言書が紛失したり、誰かによって改ざんされたりするリスクがほとんどなくなります。また、遺言書が公証役場に保管されているとわかれば、家族が遺言書を探す手間も省けるでしょう。
◎証人2人以上の立ち会いが必要
公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立ち会いが必要です。証人は遺言者が本人であることや、遺言者の意思によって作成されていることなどを証明するために立ち会います。証人は誰でも良いわけではなく、利害関係者や未成年者などは証人として選任できないため注意が必要です。
まとめ
以上、公正証書遺言がどのような遺言書なのかについてご紹介しました。相続対策を施した遺言書を作成したいなら、司法書士をはじめとした専門家のサポートを受けたうえで、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
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