こんにちは。柏市の司法書士長谷川秀夫事務所です。
今回は、自筆証書遺言の保管制度について簡単に解説します。
<自筆証書遺言の保管制度とは?>

自筆証書遺言の保管制度は2020年7月から始まった制度です。自筆証書遺言を法務局に預けることで、デジタル化して遺言書を保管できます。
<メリット>
自筆証書遺言の保管制度を利用することには、下記のようなメリットがあります。
◎遺言書の形式をチェックしてもらえる
法務局の窓口で職員が遺言書の形式に不備がないかチェックしてくれます。仮に形式に不備があった場合でも、その場で指摘してもらえるため、形式的なミスによる遺言書の無効を防ぐことができるのです。
◎相続人に通知される
遺言者が死亡した際に、遺言書の存在が相続人たちに通知されるというメリットもあります。法務局が遺言者の死亡を確認すると、遺言書が法務局で保管されていることを相続人たちに通知します。この通知により、遺言書が相続人に発見されないという事態を防げるでしょう。
まとめ
以上、自筆証書遺言の保管制度について簡単に解説しました。司法書士をはじめとした専門家に遺言書の作成をサポートしてもらい、法務局で保管すれば、相続対策をしたうえで有効な遺言書を確実に残せるでしょう。
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