こんにちは。柏市の司法書士長谷川秀夫事務所です。
今回は、遺言書を撤回する方法についてご紹介します。
◆自筆証書遺言の場合◆
自筆証書遺言の撤回は比較的簡単です。遺言書を物理的に破棄することで撤回が可能です。また、以前の遺言書を撤回する旨を記載した「新しい遺言書」を作成することでも撤回できます。
◆公正証書遺言の場合◆
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているため、手元にあるコピーを破棄しても撤回にはなりません。公証役場で撤回の申述をするか、新たに遺言書を作成することで撤回できます。
◆秘密証書遺言の場合◆
秘密証書遺言の撤回方法は、自筆証書遺言と同様です。遺言書を物理的に破棄するか、新たに遺言書を作成することで撤回できます。
まとめ
以上、遺言書を撤回する方法についてご紹介しました。新たに遺言書を作成する場合、法的に無効とならないよう、司法書士といった専門家に依頼すると良いでしょう。
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