こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
遺言書が自宅で発見された際は、勝手に開封すると、様々なトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
今回は、遺言書の適切な開封方法について、簡単にご紹介いたします。
<遺言書の開封には「検認」が必要!>

自筆証書遺言を自宅で見つけた場合、基本的には家庭裁判所での「検認」が必要です。
検認とは、遺言書の内容や存在を確認するための手続きで、検認をおこなわずに開封することは禁じられています。
ただし、公正証書遺言の場合や、法務局の保管制度が利用されていた場合は、検認が不要な点に気を付けましょう。
<遺言書を勝手に開封するリスク>
◆他の相続人に偽造を疑われる
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から偽造や改ざんを疑われるリスクが高まります。
遺言書の内容が意図的に変更されたとみなされると、信頼関係が崩れ、協議や相続手続きが複雑化してしまうかもしれません。
相続人同士のトラブルを避けるためには、正当な手続きを踏んで開封することが重要です。
◆5万円以下の過料が科される
遺言書を検認せず勝手に開封した場合、法律に基づいて5万円以下の過料が科されることがあります。
余計な出費を無くすためにも、法律に則って手続きを進めるようにしましょう。
もし誤って開封してしまった場合は、速やかに家庭裁判所へ連絡して、適切な対処をとることが大切です。
まとめ
以上、今回は遺言書の適切な開封方法について、簡単にご紹介しました。
遺言書を開封する際には、基本的に家庭裁判所での検認を経てからおこなう必要があります。正しい手順で手続きを進め、相続トラブルを未然に防ぎましょう。
相続手続きについて疑問や不安がある場合は、司法書士といった専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
柏市柏駅徒歩10分・駐車場あり長谷川秀夫事務所へのご相談は
簡単なご相談や面談については無料で承っている場合もあります。
まずは電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
TEL.04-7165-0011
営業時間 / 9:00 ~ 17:00 ※時間外もご相談ください。
遺言・遺言書に関連する記事
遺言書を撤回する方法とは?
今回は、遺言書を撤回する方法についてご紹介します。◆自筆証書遺言の場合◆自筆証書遺言の撤回は比較的簡単です。遺言書を物理的に破棄...
遺言書が複数見つかったらどうなる?
今回は、遺言書が複数見つかったらどうなるかについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。◎遺言書が複数見つかったらどうなる?...
自筆証書遺言の保管制度とは?
今回は、自筆証書遺言の保管制度について簡単に解説します。<自筆証書遺言の保管制度とは?>自筆証書遺言の保管制度は2020...