こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続登記の際には、複数の書類を提出する必要があり、困惑したり悩まれたりする方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、相続登記で遺産分割協議書は必要かについて、簡単にご紹介いたします。
◆相続登記で遺産分割協議書は必要?

相続登記の手続きにおいて、遺産分割協議書が必要かどうかは、相続の状況によって異なります。
そのため、相続登記で遺産分割協議書が必要か悩んだ際は、専門家である司法書士へ相談することが大切です。
◆遺産分割協議書が必要なケース
基本的に、遺言書が存在せず、遺産分割協議で遺産分割の内容が決められた場合は、相続登記において遺産分割協議書が必要になります。
この書類をもとに相続登記を進めることで、不動産の名義変更がスムーズにおこなわれます。
全員の合意が得られていない場合、登記手続きは進められないため、早い段階で遺産分割協議を進め、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
◆遺産分割協議書が不要なケース
相続人が1人だけの場合や、遺言書によって相続不動産の分配が明確に指示されている場合、法定相続分に従った場合などには、遺産分割協議書は不要です。
このように、相続の状況や遺言の有無によって、遺産分割協議書の作成および提出が不要なケースも存在します。
相続登記手続きにおいては、遺産分割協議書以外にも、様々な必要書類の収集や作成が必要となり、専門知識を要する場面も多いため、司法書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
以上、今回は相続登記で遺産分割協議書は必要かについて、簡単にご紹介しました。
相続登記において、遺産分割協議書が必要かどうかは、相続人の数や遺言書の有無によって異なります。相続が複雑な場合や、相続登記の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談してみるとよいでしょう。
当事務所では、相続手続きに力を入れて対応しており、相続問題に関するご相談も承っております。柏市で相続に関して相談できる司法書士をお探しの際は、お気軽に「司法書士 長谷川秀夫事務所」へお問い合わせください。
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