遺産相続における法定相続人の範囲と優先順位について解説

遺産相続における法定相続人の範囲と優先順位について解説

こんにちは。柏市の司法書士 長谷川秀夫事務所です。
相続が発生した際の遺産分割や手続きを適切に進めるためには、まず法定相続人の範囲と優先順位について把握することが重要です。
今回は、遺産相続における法定相続人の範囲と優先順位について、簡単にご紹介いたします。

◆常に相続人→被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、配偶者が単独で全ての遺産を相続するわけではありません。
例えば、被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもで遺産を分割する形になります。遺産の相続分は、他の相続人の順位によって異なります。


◆第1順位→直系卑属(子どもや孫)

第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属(子どもや孫)です。
子どもが複数いる場合、遺産はそれぞれ平等に分配されます。
もし子どもが既に亡くなっている場合は、その子どもの子ども、つまり被相続人の孫が代わりに相続する「代襲相続」が適用されます。


◆第2順位→直系尊属(親や祖父母)

第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属(親や祖父母)です。
第1順位の相続人がいない場合、相続権は第2順位の相続人へ移行します。
通常、被相続人の親がご存命の場合は親が相続し、親が既に亡くなっている場合は被相続人の祖父母が相続人となります。


◆第3順位→兄弟姉妹

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
第1順位と第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つこととなります。
被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども、つまり被相続人の甥や姪が相続する「代襲相続」が発生します。

まとめ

以上、今回は遺産相続における法定相続人の範囲と優先順位について、簡単にご紹介しました。
遺産相続における法定相続人の範囲と優先順位を理解しておくことは、円滑な相続手続きを進めるために大切です。相続人の関係が複雑な場合や、相続手続きについて悩んだ場合は、司法書士といった専門家へ相談するようにしましょう。

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